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人事労務コラム Column

2024.09.01

法改正情報

【2024年10月施行!】常時雇用51人以上の企業における社会保険の適用拡大

ヒューマンテック経営研究所 所長 藤原伸吾(特定社会保険労務士)

年金制度改正法※(2020年6月5日公布)により、2022年10月に引き続き、本年10月に短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の適用が拡大されます。

そこで、今回は本年10月の社会保険の適用拡大の概要および必要な届出等について見ていきます。
※正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」

関連コラム:
【2024年10月】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の段階的拡大(前編)
【2024年10月】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の段階的拡大(後編)

 

1.現行制度(2022年10月改正後)の被保険者の適用要件

適用事業所に雇用される常勤の労働者(法人の代表者、役員を含む。)は、原則として社会保険の被保険者となります。ただし、短時間労働者については、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者(正社員)と比較して4分の3以上(以下、「4分の3基準」という。)である者について社会保険を適用することとされています。
 これに対して、事業所が「特定適用事業所」である場合は被保険者の範囲が異なります。特定適用事業所とは、4分の3基準を満たさない短時間労働者のうち、一定の要件を満たした者について、社会保険の適用対象として取り扱う事業所をいい、現行制度では厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業が該当します。特定適用事業所に該当する場合は、上記の要件に該当する被保険者のほか、以下のいずれの要件も満たす場合に、社会保険を適用する必要があります。

【現行法の被保険者の要件】

次のいずれの要件も満たしていること

 ① 週の所定労働時間が20時間以上であること
 ② 賃金の月額が8.8万円以上であること
 ③ 継続して2ヵ月を超えて使用されることが見込まれること
 ④ 学生ではないこと

 

①の週の所定労働時間について、所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合は、1ヵ月の所定労働時間を52/12で除して週の所定労働時間を算出し、1年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を52で除して算出します。
 ②の所定内賃金は基本給および諸手当の額で判断しますが、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)、臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、残業代、最低賃金に算入しない賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)は含まれません。
 ③については、フルタイムの被保険者と同じ要件です。なお、年金制度改正法施行前は、1年以上勤務する見込みがあることが要件となっていましたが、2022年10月の改正法施行時に撤廃されました。
 ④の「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生等が該当しますが、休学中の者、定時制課程および通信制過程に在学する者等は、「学生」の対象から除かれるため、注意が必要です。

2.2024年10月の社会保険の適用拡大の概要

それでは、2024年10月以降の適用拡大の概要を見ていきます。現行制度のうち、本年10月より変更されるのは、特定適用事業所とされる事業所の規模です。特定適用事業所とされる事業所について、現行では、厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の事業所とされていますが、本年10月以降は常時「51人以上」に変更されることとなります。つまり、被保険者数が51人以上100人以下の企業について、一定要件を満たす短時間労働者に社会保険を適用する義務が新たに生じるわけです。なお、社会保険を適用する必要がある短時間労働者の要件は変わりません。

3.特定適用事業所の被保険者のカウント方法および留意点

改正後の特定適用事業所は、前述のとおり、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の事業所ですが、この点については、事業主が同一である(同一の法人番号を有する)すべての適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が、12ヵ月のうち6ヵ月以上の期間について51人以上となることが見込まれる場合に、特定適用事業所とされます。この場合の被保険者数には、適用拡大の対象となる短時間労働者や、70歳以上で健康保険のみ加入している者は含みません。なお、個人事業主の場合には、個々の適用事業所ごとの被保険者数で判断することとされています。

4.必要な届出等

今回の改正により、新たに特定適用事業所に該当する場合に必要な届出等は下記のとおりです。

(1)2024年10月1日(施行日)時点で特定適用事業所に該当する場合

施行日の時点で特定適用事業所に該当する事業所については、日本年金機構から9月上旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が、10月上旬には「特定適用事業所該当通知書」が送られます。この場合、特定適用事業所に該当することについて届出は不要とされていますが、特定適用事業所に該当することにより、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、被保険者資格取得届を届け出る必要があります。

(2)施行日以降に特定適用事業所に該当する場合

施行日以降は、日本年金機構において、厚生年金保険の被保険者の総数が直近11ヵ月のうち、5ヵ月の間、51人以上であることが確認できた場合(翌月も被保険者数が51人以上となると特定適用事業所に該当する場合)に、対象の適用事業所に対して、事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されることとなっています。当該事業所が5ヵ月目の翌月も被保険者の総数が 51 人以上の場合には、「特定適用事業所該当届」を届け出る必要があります。
 また、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、(1)と同様に、被保険者資格取得届を届け出る必要があることに留意が必要です。

5.おわりに

今回は、2024年10月から適用される社会保険の適用拡大の概要および必要な届出等について見てきました。自社が特定適用事業所に該当すると見込まれる場合には、要件を満たす短時間労働者を社会保険に加入させることにより保険料負担が生じる等、事業主および労働者の双方にとって影響が少なくありません。このため、事前に短時間労働者の労働時間や賃金を確認し、新たに適用対象となる者の有無や会社が支払うべき保険料等について確認しておくほか、新たに加入対象となる者に説明の機会を設けたり、相談体制を整備するなど丁寧に対応を進めていくことが肝要です。

以上

 

 


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