トップマネジメントから人事・労務の実務まで安心してお任せください!

人事労務コラム Column

2024.05.01

法改正情報

【2024年(令和6年)11月施行予定!】フリーランス保護法 ~ フリーランス・発注事業者間の取引の適正化について ~

ヒューマンテック経営研究所 所長 藤原伸吾(特定社会保険労務士)

2023年5月12日にフリーランス保護法(フリーランス・事業者間取引適正化等法※)が公布され、2024年11月1日に施行される見込みです。今回は、この法律の概要およびフリーランス・発注事業者間の取引の適正化に関する内容について見ていきます。

※正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
 

1.趣旨・目的

働き方の多様化が進展し、個人がそれぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要になってきています。フリーランスという働き方もその選択肢の一つですが、フリーランスを選択する人が増える一方、取引先との関係でさまざまなトラブルに遭っていることが問題となっています。この要因として、一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと、組織として業務委託を行う発注事業者との間には、交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいことが考えられます。

こうした状況を改善し、フリーランスとして働く人が安定的に働くことができる環境を整備するため、この法律が制定されました。

2.法律の概要

この法律に定める事項の概要は、以下のとおりです。

(1) フリーランスと発注業者の間の取引の適正化(発注事業者の遵守事項)
①業務委託した際の取引条件明示の義務づけ
②発注した物品等に対する報酬支払期日の設定・期日内の支払いの義務づけ
③禁止事項
(2) フリーランスの就業環境の整備
①募集情報の的確表示
②育児介護等と業務の両立に対する配慮の義務づけ
③ハラスメント行為にかかる相談対応のための体制整備等の義務づけ
④中途解除等の事前予告・理由開示

上記のうち、今回は(1)の内容を中心に見ていきます。

3.フリーランス保護法の対象者

法律の内容について詳しく見る前に、この法律の対象者について確認していきましょう。

(1)フリーランス(特定受託事業者)

フリーランス保護法の対象となるフリーランスは「特定受託事業者」といい、以下のいずれかに該当するものをいいます。

① 業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しない個人

② 代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない法人

 

一般的に「フリーランス」と称される事業者には、消費者を相手に取引をしている事業者や、個人で従業員を使用している事業者も含まれることがありますが、この法律の対象とはなりません。この場合の「従業員」について、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律Q&A(以下「Q&A」という。)」では、「『週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者』を『従業員』とすることを想定しています」とされているため、今後、省令等で上記のような基準が定義されるものと考えられます(以下、本稿において同じ)。

なお、本稿では、フリーランス保護法における特定受託事業者を「フリーランス」といいます。

(2)発注事業者(特定業務委託事業者)

この法律の対象となる発注事業者は「特定業務委託事業者」といい、以下のいずれかに該当するものをいいます。

① フリーランスに業務委託をする事業者であって従業員を使用する個人

② 2人以上の役員がいる、もしくは従業員を使用する法人

 

上記のように定義されていることから、業務委託を発注する事業者であっても、従業員を使用しない事業者はこの法律の対象ではありません。本稿では、「特定業務委託事業者」に該当する事業者を「発注事業者」といいます。

また、「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいいます。たとえ契約名称が「業務委託」であっても、フリーランスの働き方の実態が労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されるため留意が必要です。

4.フリーランスと発注事業者間の取引の適正化

それでは、2.(1)の「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」について、具体的な内容を見ていきます。

(1)業務委託した際の取引条件明示の義務づけ

発注事業者がフリーランスに対し業務委託をした場合には、次の①~④の事項を、ただちに書面またはメール等の方法により明示しなければなりません。

① 給付の内容(委託する業務の内容)

② 報酬の額

③ 報酬の支払期日

④ 公正取引委員会規則で定めるその他の事項

 

上記④の「その他の事項」については、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料」によれば、「受託・委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所、給付の期日などを想定」とあるため、そのような事項が今後省令等で定められるものと考えられます。

また、取引条件の明示方法は書面と電磁的方法のいずれかを選択することができますが、電磁的方法により明示をした後に、フリーランスから書面の交付を求められたときは、原則として、遅滞なく書面の交付をしなければなりません。これらの明示はただちに行う必要がありますが、内容が定められないことにつき正当な理由がある事項については、その内容が定められた後にただちに明示することも可能です。前掲Q&Aでは、具体例として、放送番組の作成委託において、タイトル、放送時間、コンセプトは決まっているものの、委託した時点では、放送番組の具体的な内容について決定していないため、報酬の額が定められていない場合が挙げられています。

(2)発注した物品等に対する報酬の支払期日の設定・期日内の支払いの義務づけ

発注事業者は、発注した物品等の検査をするかどうかを問わず、受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を定め、その支払期日までに報酬を支払わなければなりません。

【図表】報酬の支払期日

ただし、元委託者から受けた業務の全部または一部について、発注事業者がフリーランスに再委託し、かつ、必要事項を明示した場合は、再委託にかかる報酬の支払期日は、「元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間」となります。

なお、当事者間で支払期日を定めなかったとき、ならびに支払期日が受領日から起算して60日を超える場合には、それぞれ次のように支払期日が決定されます。

ケース 支払期日
① 当事者間で支払期日を定めなかったとき
発注事業者がフリーランスから物品等を実際に受領した日
② 物品等を受領した日から起算して60日を超えた支払期日を定めたとき
受領した日から60 日を経過した日の前日

 

(3)禁止事項等

発注事業者は、フリーランスに業務委託をした場合に、以下の①から⑤の行為をしてはならず、また、⑥と⑦によってフリーランスの利益を不当に害してはならないとされました。

フリーランスに責任がないのに発注した物品等の受領を拒むこと
※発注の取消しや納期の延期などで納品物を受け取らない場合も受領拒否に該当します。
フリーランスに責任がないのに報酬を減額すること
※減額についてあらかじめ合意があったとしても、フリーランスに責任がないのに減額した場合は違反となります。
※協賛金の徴収や原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず減額行為は禁止されます。
フリーランスに責任がないのに返品を行うこと
通常支払われる対価(同種または類似品等の市価)に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること
正当な理由なく自己の指定する物(製品、原材料等)の購入や役務(保険、リース等)の利用を強制すること
自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
※フリーランスに対して協賛金などを要請することなどが該当します。
フリーランスに責任がないのに内容を変更させ、または、やり直させること
※発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、物品等の受領後にやり直しや追加作業を行わせる場合に、作業に当たってフリーランスが負担する費用を発注事業者が負担しないことなどが該当します。

 

なお、禁止事項等の対象となる業務委託は、一般的に契約期間が長くなればなるほど発注事業者とフリーランスとの間に経済的な依存関係が生じ、フリーランスが不利益な扱いを受けやすい傾向にあることから、「政令で定める期間以上のもの」に限られています。政令で定める期間は、今後省令等により定められるものと考えられます。

 

5.おわりに

今回は、この法律の概要のほか、取引条件明示や報酬の支払期日の設定および期日内の支払い、禁止事項等のフリーランス・発注事業者間の取引の適正化に関する内容を見てきました。
 次回は、育児介護等と業務の両立に対する配慮など、就業環境の整備に関する事項と法律に違反した事業者に対する罰則の適用について見ていきたいと思います。

以上

 

 


 《詳しくはこちら(業務案内)》


 

▽法改正情報に関する他のコラムはこちら!▽
2024 年 10 月以降施行 法改正まとめコラム

ヒューマンテック経営研究所
所長 藤原伸吾(特定社会保険労務士)

Contact お問い合わせ

人事・労務のご相談なら
ヒューマンテック経営研究所へ

> お問い合わせはこちら