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割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いについて

2024.04.05

法改正情報

2024年4月5日に「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」の通達が発出され、在宅勤務をする労働者に支給する、いわゆる在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができるケースが明確化されました。
在宅勤務手当は、一般的には割増賃金の基礎となる賃金に含める必要がありますが、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しないとされています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください

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