育児・介護休業法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました
2024.01.26
法改正情報
育児・介護休業法等の改正法案が第213回国会に提出されました
〇主な改正内容
・所定外労働の制限の対象となる子の年齢を3歳→小学校就学の始期に達するまでに拡大
・子の看護休暇の取得事由に感染症による学級閉鎖等や子の行事参加を追加
・3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、始業時刻等の変更や短時間勤務等の柔軟な働き方を実現するための措置を2以上講じることを義務づけ
・妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を義務づけ
・介護に直面した労働者が申出をした場合両立支援制度に関する情報の個別周知・意向確認を義務づけ
・両立支援制度について40歳等のタイミングで早期に情報提供することを義務づけ
・次世代育成支援対策支援法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況にかかる状況把握・数値目標の設定を事業主に義務づけ
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