医師の研鑽に係る労働時間該当性の判断基準等を示した通達が改正されました
2024.01.15
法改正情報
医師が自らの知識の習得や技能の向上を図るための学習、研究(以下「研鑽」といいます。)の労働時間該当性については、①「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令元.7.1基発0701第9号)および②「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」(令元.7.1基監発0701第1号)の2つの通達によって判断の基準等が示されています。
このたび、②の通達が改正され、新たに、大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽の考え方が示されました。
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