社会保険上の永年勤続表彰金の取扱いが明確化されました
2023.06.27
法改正情報
健康保険法および厚生年金保険法の「標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集」が改正され、長期勤続者に対して支給する永年勤続表彰金の取扱いが明確化されました。
具体的には、永年勤続表彰金が、少なくとも以下の要件をすべて満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しないこととされています。
<判断要件>
①目的:福利厚生施策または長期勤続の奨励策として実施するもの
②基準:勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの
③支給形態:社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの
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