新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の申請について臨時的な取扱いが終了します
2023.05.08
法改正情報
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の申請については、当面の間の運用として、療養担当者意見欄(医師等の証明欄)の証明の添付が不要とされていましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(2021年11月19日新型コロナウイルス感染対策本部決定)が廃止されたことを受け、この臨時的な取扱いが終了することになりました。
これに伴い、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の申請は、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金の支給申請書の療養担当者意見欄に医師等の証明が必要となりますので、ご留意ください。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。