最低賃金の目安額のランク区分が変更されます
2023.04.06
法改正情報
本年4月6日に厚生労働省の中央最低賃金審議会において、地域別最低賃金額を決める際の目安となるランク区分を現行の4ランク(A~D)から3ランク(A~C)へ見直すこと等が了承されました。
ランク区分については、賃金動向をはじめとする諸指標を総合化した指数に基づき4ランクへ振り分けられていますが、47都道府県の総合指数の差が縮小していること等から3ランクとすることが適当とされました。ランク区分数の変更は、1978年に目安制度が始まって以降初めてのことです。
変更後の各都道府県のランク区分等、詳細は以下のリンクをご参照ください。