標準報酬月額の特例改定が終了します
2022.12.19
法改正情報
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の計算基礎となる標準報酬月額について、報酬が下がった月(急減月)の翌月から改定することを可能とする措置(特例改定)が、2022年12月までを急減月とする改定をもって終了します。2022年12月を急減月とする特例改定の届出は2023年2月28日までに申請する必要がありますのでご注意ください。
なお、2022年9月までを急減月とする改定の届出は終了しています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。