メリット制適用の事業主が労働保険料決定に不服がある場合の対応が検討されました
2022.12.13
法改正情報
10月26日および12月7日に開催された「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」の報告書が厚生労働省より公表されました。
報告書では、メリット制の適用を受ける事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応について、以下のように取り扱うことが適当であるとされました。
(1)労災保険給付支給決定に関して、事業主には不服申立適格等を認めるべきではない。
(2)事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応として、当該決定の不服申立等に関して、以下の措置を講じることが適当。
ア) 労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める。
イ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。
ウ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取り消すことはしない。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。