従業員1,000人超の企業は、男性の育休取得率等の公表が必要です
2022.12.01
法改正情報
2023年4月より、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等を、インターネットなどで公表することが義務付けられます。具体的には、次の①②いずれかの割合を公表することが必要です。
①育児休業等の取得割合
②育児休業等と育児目的休暇(小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度)の取得割合
なお、公表の時期は前事業年度終了後、おおむね3ヵ月以内に公表することとされています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。