改正職業安定法が2022年10月1日に施行されます
2022.09.01
法改正情報
求職者が安心して求職活動をできる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として職業安定法が改正され、本年10月1日に施行されます。今回の改正のポイントは、以下のとおりです。
1.求人等に関する情報の的確な表示の義務化
各事業者(求人企業、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等)に対して、求人等に関する以下の情報すべての的確な表示が義務づけられます。
・求人情報
・求職者情報
・求人企業に関する情報
・自社に関する情報
・事業の実績に関する情報
2.個人情報収集時の業務目的の明示
求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなければならないこととされます。たとえば、「当社の募集に関するメールマガジンを配信するために使用します。」など、求職者が想定できる程度に具体的に明示することが求められます。
3.求人メディア等についての届出制の創設
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、 インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も「特定募集情報等提供事業者」として届出が必要となります。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。