新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について
2022.05.16
法改正情報
新型コロナウイルス感染症の罹患後に、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状(罹患後症状)がみられる場合の労災の取扱いについて、厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(令和4年5月12日 基補発0512第1号)」が公表されました。これによると、業務により新型コロナウイルスに感染した後に罹患後症状があり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となることとされています。
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