新型コロナウイルス感染症に関する雇用保険求職者給付(いわゆる失業手当等)の特例が設けられました
2022.04.19
法改正情報
失業の状態にあり、求職活動をしている人が受け取れる雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当)について、2022年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した場合は、「特定理由離職者」として3ヵ月の給付制限を受けないとする特例が設けられました。
今回の特例が適用されるのは、次のいずれにも該当する場合です。
①新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(部分休業を含む)した。
②概ね1ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。