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職業安定法施行令の改正に伴う求人不受理について

2022.04.01

法改正情報

 職業安定法第5条の5第1項第3号により、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に排除するため、一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については受理しないことができるとされています。
 育児介護休業法の改正に伴い職業安定法施行令が改正されることとなり、求人不受理とすることができる対象として、以下の育児介護休業法に違反する行為があり、是正を求める勧告に従わずに公表された場合が追加されることとなりました。

①妊娠または出産等についての申出をしたことを理由とした不利益取扱い
②出生時育児休業申出の拒否
③出生時育児休業申出をしたこと等を理由とした不利益取扱い

なお、施行日については、①が2022年4月1日、②・③が2022年10月1日となります。

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