小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得期間が2022年6月30日まで延長されます
2022.03.31
法改正情報
新型コロナウイルス感染症に関連して子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対して、有給の休暇を取得させた事業主に支給される小学校休業等対応助成金について、助成の対象となる休暇取得期間が2022年6月30日まで延長されます。本助成金の概要は以下のとおりです。
【助成の対象】
2022年6月30日までの間に、以下のいずれかの子どもの世話が必要になった労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた事業主
・臨時休業などをした小学校等(保育所等含む)に通う子ども
・新型コロナウイルスへの感染などにより学校等を休む必要がある子ども
【助成額】
有給の休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額×10/10
※上限日額:2022年1月~2月:11,000円、2022年3月~6月:9,000円
(緊急事態宣言・まん延防止等の区域15,000円)
【申請期限】
①2022年1月1日~2022年3月31日の休暇取得分⇒2022年5月31日必着
②2022年4月1日~2022年6月30日の休暇取得分⇒2022年8月31日必着
詳細は、以下のリンクをご参照ください。