「業務改善助成金特例コース」が新設されました
2022.01.13
法改正情報
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度として、生産性向上のための設備投資等の費用を助成する業務改善助成金があります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化しているにもかかわらず、昨年10月の最低賃金引上げ(全国平均で28円の引上げ)により、最低賃金の引上げを余儀なくされた中小企業等への支援策として特例コースが新設されました。
特例コースの概要は以下のとおりです。
●対象となる事業者(以下のいずれの要件も満たす事業者)
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少していること
・2021年7月16日から同年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引上げていること (賃金引上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡及して追加の引上げを行い、差額が支払われた場合は対象)
●対象経費
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入等)および関連する広告宣伝費、備品等の経費(通常コースでは対象外)も助成対象となる
●助成額
対象経費の合計額×補助率3/4(最大100万円)
●申請期限:2022年3月31日まで
詳細は、以下のリンクをご参照ください。