新型コロナウィルス感染症の影響による休業に対する随時改定の特例(特例改定)が延長されました
2022.01.11
法改正情報
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった被保険者について、特例により健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することを可能とする措置が、2020年4月より講じられています(特例改定)。
特例改定の対象期間は、これまでも延長を重ね2021年の12月までとされていましたが、今回、さらに2022年3月まで延長されることになりました。
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