脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました
2021.09.14
法改正情報
厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受け、「脳・心臓疾患の労災認定基準」を改正しました。主な改正は以下の4つです。
①長期間の過重業務の評価に当たり、「労働時間」と「労働時間以外の負荷要因」を総合評価して労災認定することを明確化
②労働時間以外の負荷要因として、「勤務間インターバルが短い勤務」や「身体的負荷を伴う作業」を追加
③「短期間の過重業務、異常な出来事」として、業務と発症の関連性が強いと判断できる場合(発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯におよぶ時間外労働を行う等)を例示
④対象疾病に「重篤な心不全」を追加
詳細は、以下のリンクをご参照ください。