新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間および申請期限が延長となりました
2021.09.07
法改正情報
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者が、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった場合に支給されます。
今回、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間および申請期限が大企業・中小企業とも延長され、2021年9月までの申請対象期間については申請期限が2021年12月末まで、申請対象期間が2021年10月から11月の場合は申請期限が2022年2月末までとされました。
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