10月1日より協会けんぽ等から直接従業員への健康保険証の交付が可能になります
2021.08.13
法改正情報
健康保険施行規則の改正により、本年10月1日から保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)から被保険者に健康保険証を直接送付することが可能となりました。
なお、保険証を返納する場合は、これまでどおり、事業主が回収して保険者へ返却することとされています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
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2021.08.13
法改正情報
健康保険施行規則の改正により、本年10月1日から保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)から被保険者に健康保険証を直接送付することが可能となりました。
なお、保険証を返納する場合は、これまでどおり、事業主が回収して保険者へ返却することとされています。
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