2022年1月1日より65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます
2021.10.01
法改正情報
2022年1月1日より、複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者で、以下のいずれにも該当する場合は、本人からハローワークに申出を行うことにより、特例的に雇用保険の適用を受けることができるマルチジョブホルダー制度が開始されます。
① 複数の適用事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
なお、事業所においては、マルチジョブホルダー制度の適用を希望する労働者からの申出があった場合には、手続きに必要な証明の発行や、届出様式への記載等の対応が必要となり、当該申出を行ったことを理由とした不利益な取扱い(解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等)は法律上禁じられています。
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