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独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります

2021.07.28

法改正情報

 「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成が行われるものです。
この産業雇用安定助成金の制度が改正されることとなり、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向(親会社・子会社間等)についても、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向であれば、助成金の対象となることが公表されました。
 なお、助成金の対象となるのは、2021(令和3)年8月1日以降に新たに開始される出向からとなります。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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