令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件が一部変更されます
2021.07.21
法改正情報
2021年9月1日から、育児休業給付金の被保険者期間の要件が一部変更され、これまで支給要件を満たさなかったケースでも、改正後は支給対象となる可能性があります。変更の内容は以下のとおりです。
【現行制度】
育児休業開始日前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間が必要。
【2021年9月1日以降】
現行制度に加え、産前休業開始日前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間がある場合も支給要件を満たすものとする。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。