男性の育児休業取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法が公布されました
2021.06.09
法改正情報
男性の育児休業の取得を促進する内容が盛り込まれた改正育児・介護休業法が、2021年6月9日に公布されました。
今回の改正のポイントは以下のとおりです。
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置を事業主に義務付け 【2022年4月1日施行】
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口の設置等)
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【2022年4月1日施行】
「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件の廃止
③子の出生直後の時期に柔軟な育児休業の取得が可能に(出生時育児休業の創設) 【公布日から1年6ヵ月を超えない範囲内で施行予定】
・対象期間は、子の出生後8週間以内に4週間まで
・申出期限 は、原則休業の2週間前まで
・分割して2回まで取得が可能
・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業が可能
④育児休業の分割取得が可能に 【公布日から1年6ヵ月を超えない範囲内で施行予定】
上記④の新制度とは別に、育児休業を分割して2回まで取得可能
⑤育児休業の取得状況の公表を事業主に義務付け 【2023年4月1日施行】
対象となるのは、常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主
また、改正法の付帯決議において、今回の出生時育児休業は、男性の育児休業の取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業の取得がより高い水準となり、その水準を保つことができるようになった場合には見直すこと等、24の内容が盛り込まれています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。