2021年6月より「労働者派遣事業報告書」の様式が改正されました
2021.04.01
法改正情報
派遣元事業主には、労働者派遣法に基づき、直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況について、「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)により報告することが義務付けられていますが、2021年4月1日よりへき地の医療機関への医師、看護師等の労働者派遣が認められたこと等の制度改正にともない報告書の様式が改正されました。
新様式は厚生労働省のホームページに掲載されており、2021年6月報告分からは新様式での報告が必要となります。なお、「年度報告(2~6面)」については、事業年度終了日が2021年3月31日以前の場合は改正前の様式での報告でも差し支ないこととされています。
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