在宅勤務・テレワーク時の交通費および在宅勤務手当の社会保険の取扱いが示されました
2021.04.01
法改正情報
在宅勤務・テレワークの推進にともない、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が改正され、在宅勤務・テレワークにおける交通費および在宅勤務手当の健康保険および厚生年金保険における取扱いについて示されました。
事例集に追加された主な事例(Q&A)は以下のとおりです。
・在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
・在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。
・在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。
これらに対する回答では、「報酬等」に含まれるものと含まれないもの(実費弁償に当たるもの)が例示されているほか、通勤手当の支給方法の変更や在宅勤務手当の支給によって標準報酬月額の随時改定の対象となるケース等が示されています。
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