「男性の育児休業取得促進策等」が盛り込まれた改正育児・介護休業法案が国会に提出されました
2021.02.26
法改正情報
出産・育児等による離職の防止と、男女ともに仕事と育児等を両立できる雇用環境を目指した改正育児・介護休業法案が、2021年2月26日に国会に提出されました。
改正法案の概要は以下のとおりです。
1.「出生時育児休業」の創設
・子の出生の日から8週間以内に最長4週間の休業が可能
・申出期限は原則休業開始日の2週間前まで
・分割して2回の取得が可能
・労使の個別合意により休業期間中に一定の範囲内で就業可能
2.育児休業の分割取得
・従来の育児休業について分割して2回までの取得が可能
3.事業主が講ずべき措置
・労働者の育児休業取得の意向を確認するための面談等の措置の義務付け
・育児休業の申出・取得を円滑にするための研修の実施や相談体制の整備等の措置の義務付け
4.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件のうち、勤続1年以上の要件を廃止。(ただし、労使協定を締結した場合には対象から除外可能)
5.育児休業取得状況の公表の義務付け
・常時雇用される労働者数が1,000人を超える企業に対し、育児休業取得の状況についての公表を義務付け
また、法案どおりに成立した場合の各改正内容の施行期日は以下のとおりです。
1および2の改正 公布日から1年6ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日
3および4の改正 2022年4月1日
5の改正 2023年4月1日
なお、育児・介護休業法の改正を踏まえ、雇用保険法の育児休業給付にかかる部分についても、改正が予定されています。