職業訓練受講給付金に新型コロナウイルス感染症に関する特例措置が設けられました
2022.03.31
法改正情報
働きながら訓練を受講しやすくするため、職業訓練受講給付金の支給要件における収入要件と出席要件に特例措置が適用されていますが、この措置が2023年5月31日まで延長されることとなりました。
【収入要件の緩和】
①シフト制で働く労働者、自営業、フリーランス、副業・兼業を行う者等
固定的収入が月8万円以下の場合、収入要件を月12万円以下に緩和
②新型コロナウイルス感染症対策などの業務で地方公共団体に臨時的に雇用される者
収入要件を月12万円以下に緩和
【世帯収入要件の緩和】
世帯の収入要件を月40万円以下に緩和
【出席要件の緩和】
①仕事で訓練を欠席せざるを得ない日を「やむを得ない理由の欠席」として取り扱う
②出席要件が「訓練の8割以上に出席すること」となり、やむを得ない理由以外の
欠席日の給付金は日割りで減額する
詳細は、以下のリンクをご参照ください。