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正規雇用の採用者数に占める中途採用者割合の公表が義務化されました

2021.02.09

法改正情報

改正労働施策総合推進法の施行により、2021年4月1日以降、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して、正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合の公表が義務付けられます。
公表は、各事業年度に1度、公表した日を明らかにして、直近3事業年度の正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数比率を公表しなければならないこととされています。また、公表の方法は、インターネットの利用(自社のホームページまたは厚生労働省のWebサイト『しょくばらぼ』への掲載)、日刊紙への掲載、事業所への掲示や書類の備え付け等求職者が容易に閲覧できる方法とされています。

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