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トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)が創設されました

2021.02.05

法改正情報

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する支援策として、新たにトライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)が設けられました。本助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職した求職者を無期雇用することを前提に、一定期間(原則3ヵ月間)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の就労日数等に応じて一定額を支給します。対象労働者および助成額は、以下のとおりです。

【対象労働者】
 2020年1月 24 日以降、コロナ禍の影響により離職した者であって、紹介日時点において、離職期間が3ヵ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する者

【助成額】
〇常用労働(所定労働時間が週30時間以上)
 1人当たり最大4万円/月 (最長3ヵ月)
〇短時間労働(所定労働時間が週20時間以上30時間未満)
 1人当たり最大2.5万円/月 (最長3ヵ月)

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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