年金手続きの押印が廃止されます
2020.12.25
法改正情報
2020年12月25日以降、年金手続きの申請・届出様式の押印が原則廃止されることが日本年金機構のホームページで公表されました。ただし、金融機関への届出印や実印による手続きが必要な一部の書類については従来どおり押印が必要とされています。引き続き押印が必要となる書類の一例は以下のとおりです。
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
詳細は、以下のリンクをご参照ください。