育児休業中の「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」が公表されました
2020.12.01
法改正情報
厚生労働省より、育児休業中の就労について「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」を示したリーフレットが公表されました。
本来、育児休業とは、子を養育するために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていませんが、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することができます。その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、雇用保険の育児休業給付金が支給されます。本リーフレットには、一時的・臨時的就労に該当するケースと該当しないケースについて、具体的な事例が記載されています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。