健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要になります
2020.09.24
法改正情報
じん肺法規則等の一部を改正する省令が2020年8月28日に施行され、健康診断等に関する情報の電子化および電子申請の促進の観点から、じん肺法や安全衛生法等に定める健康診断等を実施した際に事業者が作成・保存・提出する健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等の法定様式について、医師、歯科医師または産業医の押印や電子署名(以下「押印等」という。)が不要とされました。
なお、医師等の押印等が不要となった後も、引き続きじん肺法第8条第1項、安衛法第66条第1項等に基づき、事業者は医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取等を実施しなければならないこととされています。
改正の詳細には、以下のリーフレットおよび通達をご参照ください。