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複数就業者の労災保険給付について給付額の算定方法等が改正されました

2020.09.01

法改正情報

 2020年3月31日に公布された雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、改正労働者災害補償保険法が、同年9月1日に施行されました。
本改正により、複数の会社等で就業する労働者の労災保険給付額の算定方法や、脳・心臓疾患または精神障害などにおける業務上の負荷の評価方法が変更となります。

・給付額の算定方法の改正
<改正前> 事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等が決定
<改正後> すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定

・業務上の負荷(労働時間やストレス等)の評価方法の改正
<改正前> それぞれの勤務先ごとの負荷を個別に評価して労災認定できるかを判断
<改正後> それぞれの勤務先ごとの負荷を個別に評価した結果労災認定できない場合は、
すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定できるかを判断

改正の詳細には、以下のパンフレットをご参照ください。

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