【通達】「甚大な自然災害時における労働基準関係行政の運営について」が発出されました
2020.08.31
法改正情報
甚大な自然災害による被害のため、事業活動の停止等により労働基準関係行政に関する各種手続きに困難が生じた場合の対応について、2020年7月に厚生労働省より通達が発出されました。
通達では、災害により事業場や医療機関が一時休業もしくは活動停止した場合の労災保険給付の請求や労働保険料の納付猶予、未払賃金の立替払い等の取扱いについての解釈が示されています。
通達の詳細は、以下のリンクをご参照ください。