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【通達】「複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について」が発出されました

2020.08.21

法改正情報

 改正労働者災害補償保険法が2020年9月1日に施行され、複数の会社等で就業する「複数事業労働者」に対する労災保険の給付の算定方法が変わります。
 現行では、複数事業労働者の労災保険の保険給付額の計算の基礎となる給付日額を算定する場合、労災事故が発生した事業場における賃金のみを基礎としていましたが、改正後は、複数事業労働者の就業するすべての事業場における賃金を合算して算定されることになります。
 このたび、この給付基礎日額の算定等に係る具体的な取扱いについての通達が発出されました。

通達の詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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