【通達】「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた労働基準法等に基づく届出等の受付等に係る当面の対応について」が発出されました
2020.08.11
法改正情報
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働基準法等に基づく届出等の使用者の記名押印または署名の取扱いについて、厚生労働省より通達が発出されました。
通達によると、労働基準法等に基づく届出等(時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)、労働者死傷病報告等)について、出社を抑止する観点から、当面の間、使用者の押印または署名がない場合でも受付等がされることとなります。ただし、当該届出書等に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえつつ、後日に押印または署名をした上で改めて届出等を行うこととされています。
通達の詳細は、以下のPDFをご参照ください。