失業等給付を受給するための雇用保険の被保険者期間の計算方法が改正されました
2020.07.31
法改正情報
2020年3月に成立した雇用保険法の一部改正により、本年8月1日から失業等給付を受給するための雇用保険の被保険者期間の計算方法が変更となります。
現行では、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月として計算していますが、改正後は、被保険者期間が基本手当等の受給資格(※)を満たさない場合に限り「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上」ある月も1ヵ月として計算されます。
また、育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付の被保険者期間の計算方法についても、同様に変更されることとなります。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
※基本手当の受給資格:離職日前2年間の被保険者期間が12ヵ月(特定受給資格者および特定理由離職者は離職日以前1年間に6ヵ月)あること