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「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」の設問が追加されました

2020.09.11

法改正情報

 改正育児・介護休業法施行規則等が2021年1月1日に施行され、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が義務化されます。
 厚生労働省は、かねてより子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得に関するQ&Aを公表し、取扱いに関する詳細を示していましたが、2020年9月11日にこのQ&Aが更新され、新たな設問が追加されました。

<追加された設問>
・(問1-5)社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「1日分」の休暇となるか。
・(問1-6)所定労働時間の短縮制度の利用等により、年度の途中で所定労働時間が変更となる場合、時間単位で取得可能な看護・介護休暇の時間数をどのように考えればよいか。
・(問1-7)4月1日から翌年の3月31日を一つの年度として運用している場合において、2020年4月1日以降に既に一定日数分の看護・介護休暇を取得している労働者について、改正制度の施行日(2021年1月1日)以降の休暇取得をどのように考えればよいか。
・(問2-5)変形労働時間制が適用される労働者は、看護・介護休暇を時間単位で取得できるか。

 Q&Aの詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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