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【雇用調整助成金】手続き簡素化の詳細が公表されました

2020.05.21

法改正情報

 5月11日付のニュースでもお知らせしておりました通り、5/19に、雇用調整助成金の更なる手続き簡素化の詳細が厚生労働省より公表されました。

 変更された項目の概要をご案内いたします。

【すべての事業主に共通の変更】
〇計画届の提出が不要に
 5月19日以降は休業等実施計画届の提出が不要となります。
 本来計画届に添付することとされていた書類は、支給申請時に添付します。

〇支給申請書の提出期限の延長
 支給対象期間の初日が5月31日以前の休業等について申請をするときは、申請期限は令和2年8月31日となります。

〇複数の休業手当支払率に係る算定方法の簡素化
 休業手当支払率が労働者ごとに異なる場合に、助成額算定時に適用する支払率を、複数の計算方法から選択して算定することができるようになりました。

〇短時間休業の要件緩和
 小規模の事業所や、シフト制を取る事業所等では、一斉ではなく個人単位で時間を分けての短時間休業も認められることととされました。
 厚労省によるリーフレットをご参照ください。

 以下、様式および助成額の算出方法の簡素化について、小規模事業所の事業主とそれ以外の事業主に区分して記載します。

【小規模事業所の事業主】
〇支給申請様式の簡素化
 様式が大幅に簡素化されています。
 また、新たに厚労省による支給申請マニュアルが作成されました。

 ※このほか、教育訓練、緊急雇用安定助成金に関する支給申請マニュアルも整備されています。
 
〇助成金支給額の算定方法の簡素化
 助成金支給額を「実際に支払った休業手当総額×助成率」により
 算定された額とすることが可能となりました。
 また、小規模事業所以外の事業主における計算方法を選択することも可能です。

〇休業規模要件の簡素化
 従業員2人あたり1日以上休業していれば、要件を満たすこととされました。
 休業延べ日数÷(従業員数×1/2) ≧ 1であれば要件を満たします。

【小規模事業所の事業主以外の事業主】
〇助成金支給額の算定方法の簡素化
 助成額の算定に際し、これまでの労働保険確定保険料申告書における賃金総額を基にした算定方法の他、源泉所得税徴収高計算における「俸給、給料等」の額により算定することができます。

〇年間所定労働日数の算定方法の簡素化
 これまでどおり労働保険確定保険料申告書を基に助成額を算定する場合、計算に使用する「年間所定労働日数」を、前年度の任意の1か月(2月を除く)の月間所定労働日数×12とすることができます。
 
特例措置の概要や、支給までの流れは以下のリンクもあわせてご確認ください。

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