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労働保険の年度更新期間が延長されます

2020.05.11

法改正情報

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今年度の労働保険の年度更新申告期間が、2020年6月1日~7月10日から2020 年6月1日~8月31日に延長されることとなりました。あわせて、全期分および分割納付をしている場合の第1期分の労働保険料の納付期限についても、本来の7月10日から2020年8月31日ま で延長されています。分割納付をしている場合の第2期以降の納期限については、従来どおりです。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があり、一定の要件を満たす場合は、労働保険料の納付猶予の特例が受けられます。その場合、全期分・第1期分および第2期分の労働保険料の納付は1年間猶予されます。

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