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【雇用調整助成金】計画届の提出不要に。中小企業の助成額算定も簡素化

2020.05.06

法改正情報

 雇用調整助成金の手続きがさらに簡素化されることになりました。

〇休業等計画届の提出が不要になり、支給申請の手続きのみとなります。

〇小規模事業主(従業員が概ね20人以下)について、実際に支払った休業手当額により助成額を算定できるようになります。

〇小規模以外の事業主についても、以下のとおり助成額の算定方法が簡素されます。
 ①助成額の基礎となる平均賃金額は、労働保険確定保険料申告書を用いて算定していましたが、『源泉所得税の納付書』により算定することが可能になります。
 ②『年間所定労働日数』は、休業前の任意の1ヵ月の所定労働日数×12によることも可能になります。

上記手続きの簡素化に関する詳細は、5月19日に公表される予定です。

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