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新型コロナウイルス感染症に関連した労災認定の通達が発出されました

2020.04.30

法改正情報

 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の労災認定について通達が発出され、労災補償の対象となるケースについて考え方が示されました。主な内容は以下のとおりです。

〇医療従事者等(医師、看護師、介護従事者等)
 業務外で感染したことが明らかな場合を除き、労災保険給付の対象。

〇医療従事者等以外
 ①感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合は労災保険給付の対象
 ②感染経路が特定されていない場合でも、感染リスクが相対的に高いと考えられる以下のような労働環境下での業務に従事して感染した場合は個々に判断し、
  業務に起因したものと認められる場合は労災保険給付の対象
 ・複数の感染者が確認されている労働環境下での業務
 ・顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

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