トップマネジメントから人事・労務の実務まで安心してお任せください!

ニュース NEWS

新型コロナウイルス感染症に関連する通達が発出されました。

2020.04.06

法改正情報

 新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の 拡大が経済活動へ及ぼす影響を鑑み、厚生労働省は3月17日、 各都道府県労働局長に対し以下の内容の通達を発出しました。新型コロナウイルス感染症の影響がある場合の変形労働時間制の運用や特別条項の考え方などを示しています。

<通達の概要>
〇中小企業等への配慮
 感染拡大が中小企業等に与える影響について十分に配慮し、労働基準関係法令に係る違反が認められた場合でも自主的な改善を促す等。

〇労基法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の解釈の明確化
 一定の施設で感染症の対策を行う場合や、マスク・消 毒液・医療機器等を増産または製造する場合は「災害等による臨時の必要がある場合」に該当する。

〇変形労働時間制の運用柔軟化
 1年単位の変形労働時間制の労使協定について、当初の予定通りの実施が不適当と認められる場合、特例的に 労使での合意解約や再協定を可能とする

〇特別条項の考え方の明確化
 繁忙の理由が感染症によるものである場合、36協定の 特別条項に明記されていなくても、「臨時的な特別の事情がある場合」の理由として認められること

Contact お問い合わせ

人事・労務のご相談なら
ヒューマンテック経営研究所へ

> お問い合わせはこちら