雇用調整助成金の特例がさらに拡充されます
2020.04.01
法改正情報
新型コロナウイルス感染症対応のため、これまでに雇用調整助成金の特例措置として支給要件の緩和・支給内容の拡充措置が段階的に行われてきましたが、2020年4月1日から6月30日までの期間について、更なる特例措置が実施されることが厚労省より公表されました。
<4/1~6/30の特例措置の内容>
〇対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
〇生産指標要件の緩和
最近1か月の売上高等が、前年同期に比べ5%以上減少していること
(特例措置前:10%)
〇助成率の引き上げ(カッコ内は解雇等を行わない場合の助成率)
中小企業4/5(9/10)、大企業2/3(4/5)
〇計画届
事後提出期間の延長(~6/30)
〇その他の支給要件緩和
・短時間一斉休業の要件を緩和
(原則:短時間休業の場合、事業所の対象労働者全員について1時間以上、一斉に行われなければ対象とならない)
・残業相殺の停止
(原則:対象労働者が、休業を実施する期間内に所定外労働を行った場合、支給額決定にあたり当該時間数分休業日数から差し引く)
このほか、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われることとなっています。
本特例の概要は、添付のパンフレット又は以下のリンクをご参照ください。
詳細は近日中に、以下のリンクにて公表される見込みですので適宜ご確認ください。