4月1日施行の法改正
2020.04.01
法改正情報
本年4月1日は、労働関係諸法令の改正・施行により、人事労務実務に影響を及ぼす多くの改正事項があります。主な改正事項を下記にまとめました。
【同一労働・同一賃金】
働き方改革関連法の施行により、大企業においては、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます(中小企業は2021年4月施行)。なお、派遣先の労働者と派遣労働者との待遇差の解消についての定めは、4月1日より規模を問わずすべての派遣元・派遣先企業に適用されます。
【被扶養者の国内居住要件】
改正健康保険法により、健康保険の被扶養者は、原則として「日本に住所を有する者」であることが認定要件となります(留学生等の海外特例要件に該当する場合は国外でも認定の対象)。
【高年齢者の雇用保険料免除廃止】
65歳以上の高年齢被保険者および64歳以上の免除対象高年齢労働者の雇用保険料の免除制度が今年の3月31日で終了します。このため、4月以降に支払う賃金については、すべての被保険者から雇用保険料が徴収されることとなります。
【賃金請求権消滅時効の伸長】
改正労働基準法により、本年4月1日以後に支払期日が到来する賃金から、賃金請求権の消滅時効は5年(経過措置として当分の間3年)となります。
【身元保証制度の見直し】
改正民法により、従業員の入社時等に締結する身元保証契約において、企業が被った損害を身元保証人が賠償することを定める場合は、保証の限度額を明記することが義務付けられます。
【大企業の電子申請による届出義務化】
資本金の額が 1 億円超などの特定の法人について、労働・社会保険の手続きの一部を電子申請により行うことが義務付けられます。