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「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました

2020.03.31

法改正情報

 現在開会中の国会で審議されていた「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月31日に成立しました。同法は、高齢者の就業機会の確保および就業促進や、複数就業者等のセーフティネットの整備を図ることを改正の趣旨としています。主な改正内容は次のとおりです。

【高年齢者雇用安定法の改正】
 ・65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(継続雇用制度の導入等)を努力義務化(2021年4月施行)

【雇用保険法の改正】
 ・失業給付受給資格において、現行の「賃金支払基礎日数11日」に加え、「賃金支払基礎時間80時間以上」を被保険者期間として算入(2020年8月施行)
 ・65歳以上であって、二以上の就業先の所定労働時間が合計20時間以上の者に対して雇用保険を適用(2022年1月施行)
 ・高年齢雇用継続給付の給付率を15/1000→10/1000に縮小(2025年4月施行)

【労働施策総合推進法の改正】
 ・大企業に対し中途採用比率の公表を義務付け(2021年4月)

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