トップマネジメントから人事・労務の実務まで安心してお任せください!

ニュース NEWS

保育所等の臨時休園または登園自粛も育児休業延長の対象に

2020.03.27

法改正情報

 3月26日に通達が発出され、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため保育所等の臨時休園や登園自粛の要請等があったために、4月以降の入園が決まっていたにもかかわらず、登園できないときには、暫定的な措置として、一定の要件を満たせば育児・介護休業法に基づく1歳半までおよび2歳までの育児休業の延長や、再度の育児休業が認められることとされました。

Contact お問い合わせ

人事・労務のご相談なら
ヒューマンテック経営研究所へ

> お問い合わせはこちら