改正労働基準法が成立しました
2020.03.27
法改正情報
賃金請求権の時効の見直し等に関する改正労働基準法が、現在開会中の国会で3月27日に可決・成立しました。
今回の労働基準法改正は、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)により一般債権の消滅時効が5年間とされたことに伴うものです。改正法により、現行2年間とされている賃金請求権の消滅時効が5年に延長されますが、経過措置として当分の間は3年間とされます。改正法の施行日は本年4月1日であり、4月1日以後に支払期日が到来した賃金から適用されます。なお、年次有給休暇の請求権は現行の消滅時効期間(2年間)が維持されます。